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ホステスさんの所得税について


ホステスさんの所得税について

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▼詳細
ホステスさんに支払う業務対価(給与等に該当するものを除く。以下『ホステス報酬』という。)については、下記の算式に当てはめて源泉税を算出することになっています。

(ホステス報酬−5千円×支払金額の計算期間の日数)×10%

さて、ここにいう支払金額の計算期間の日数とは何のことでしょう?
これは「営業日数」や「勤務日数」ではなく、支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数によるとする解釈が、平成22年3月2日の最高裁判決で示されました。
つまり、今月50万円支払を受けたとして、それが9月25日〜10月24日のお仕事によるものだとします。このうちお店に出勤したのが都合15日間だったとしても、上記の式の5千円に掛ける日数は30日ということになります。よって源泉税は(50万円-5千円×30日)×10%=35,000円

但し、この方式で源泉税を計算するのは「給与所得とならないホステス報酬」です。給与所得か事業所得か・・・この辺りの判断の方が難しい問題のようですね。
http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm

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