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更正の請求の改正


更正の請求の改正

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▼詳細
納税申告書を提出した者は、税金を納めすぎた場合や、還付請求金額が少なすぎた場合、また繰り越す欠損金が少なすぎた場合、国に対してそれを正しく直してもらう=「更正の請求」をすることができます。ただし、請求期限はそれぞれの法定申告期限から1年以内と定められていました。
ところが、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税から5年に延長されたのです。
更正の請求は、納税者側から起こせるアクションで納税者に有利となる規定ですが、国側からの増額更正・決定(税務調査による修正申告も)はこれまで3年さかのぼられましたので、その不公平さについては議論のあったところです。それがこの度の改正で5年に延長されたのは画期的なことだと思います。
また、「当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用可能」(=当初申告要件)とされていた措置のうち一定のものについて、更正の請求により事後的に適用を受けられるようになりました。(これも嬉しい!)
尤もこの改正に合わせて国側が増額更正を行うことができる期間も5年に延長されましたし、更正の請求をする場合には納税者が「事実を証明する書類」を添付しなければならないことが明文化されました。これは即ち「立証責任は納税者側にある」ということが明確化されたということで、かなり重い事実ではあります。また虚偽記載により更正の請求書を提出した者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を課すという罰則規定も創設されました。
私たち税理士は、単に表面的な増税・減税ということだけでなく、納税者の正当な権利について今後もより深く考えていかなければなりません。

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