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中小法人の軽減税率について


中小法人の軽減税率について

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▼詳細
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が軽減されます。
@中小法人(資本金1億円以下、大会社の子会社以外の法人等)
               旧    →     新
所得800万円以下の部分   18%         15%

所得800万円超の部分    30%         25.5%

A中小法人以外の法人    30%         25.5%

但し、同時に東日本大震災の復興財源を確保するため、復興特別法人税10%が上乗せされますので、実質的な税率は15%+15%×10%=16.5%及び25.5%+25.5%×10%=28.05%になります。

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