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復興特別法人税に係る加算税の取扱い


復興特別法人税に係る加算税の取扱い

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来年3月決算以後の法人税から、いわゆる「東日本大震災復興税」が加算されますが、これに関する加算税の取扱いが公表されました。通常の申告時には所得金額が0円であったため、復興特別法人税が課されなかった場合でも、その後の修正申告等により税額が生じたときは、その税額について無申告加算税の規定が適用されます。

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