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当事務所からのお知らせ

個人事業者の消費税中間納付について


個人事業者の消費税中間納付について

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▼詳細
 個人事業者の方で平成23年分の消費税額(地方消費税額を含めた合計額)が60万円を超える方は、中間申告と納付が必要です。 ここで納めた額は前払いに当りますから、来年3月の平成24年分確定申告時には、確定納付額から差引かれますし、確定額の方が少なければ、差額は還付されます。
 中間申告には「前年実績による方法」と「仮決算による方法」があります。前者であれば、納付さえ期限内に行われていれば問題ありません。中間申告書の提出がない場合には前年実績による中間申告書の提出があったものとみなす(法44)という規定があるからです。因みに口座からの振替え納税は9/27(木)です。
 所得税には7月と11月に予定納税の制度がありますが、消費税の場合は年税額に応じて、年1回、年3回、年11回と予定納税の回数が変わります。年税額が60万円超500万円以下の個人事業者の方については、6月が中間で12月が期末の年2回締めで、この場合の納期限は8月末と3月末になります。(振替え納税をご利用であれば更に1ヶ月弱延びますね。)
 但し、今年の成績が前年を大きく下回り、納税額もかなり減少することが明らかな場合は「仮決算による方法」を採用したほうがよいかも知れません。先に納めた税額が多すぎれば、最終的には還ってきますが、実績により納付すれば、国庫に預けるはずのそのお金を利用できるのですから。尤も「仮決算」というからにはそれなりに手間がかかります。そこをよく考えて、あなたにとってよりよい方法を選んでくださいね。

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