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当事務所からのお知らせ

消費税増税と住宅ローン控除


消費税増税と住宅ローン控除

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東京オリンピック開催も決定し、いよいよ消費税8%が現実味を帯びてきました。
増税を見越しての駆け込み需要とその後の冷え込みに鑑みて、平成26年4月以降居住の用に供した住宅から、住宅借入金等特別控除(所謂ローン控除)の改正が予定されています。
ローン控除の要件を満たした場合には、居住の用に供した年から一定の年、控除が受けられることになっていますが、さて、ここで平成26年3月末までに5%の消費税で取得し、平成26年4月以降に引越して住民票も異動し、実際に住み始めた場合はどうなるのでしょうか?
残念?ながら、平成26年4月以降のMAX40万円控除は「消費税引上げ後の8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等」にのみ適用されます。消費税の差額分と控除・・・そのあたりの影響もよく検討して、よいお住まいを見つけてください。

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