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平成20年4月1日以後に契約するリース取引に関して、税務処理が改正されました。
企業が利用しているリース取引のほとんどが「所有権移転外ファイナンスリース」に該当し、これを売買とみなして処理することになると、その影響は大きいものと思われます。これまで
(賃借料)××円/(現預金)××円 と仕訳を切っていたものが
利息部分と減価償却費の費用計上になります。
ただし、中小企業に関しては当面これまで通りの処理で構わないので、しばらく静観といったところです。
しかし消費税の仕入れ税額はリース取引開始初年度に一括控除となりますのでお気をつけ下さい。
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4月になりました。
3月が決算期の法人様はこれから申告書をまとめるのにひと頑張りというところでしょう。償却や特定同族会社の役員報酬の取扱に変更がありますからご注意ください。
また、所得税の確定申告期限は過ぎましたが、「還付を受けるための申告書」については、時効が5年ですから、まだ間に合う年度もあります。諦めずにお調べになってはいかがでしょうか。
確定申告が間に合わなかった方、期限後申告であっても、1日でも早く提出すればそれだけ延滞税が少なく済みます。いつでもご依頼をお待ちしております。
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いよいよ3月です。
所得税確定申告期間も半ばを過ぎ、お尻に火がついた方も多いのでは?税務署もかなり混雑して参りました。
もし税理士に依頼するのであれば、一日も早く連絡することをお勧めします。悩むより相談!プロに任せて気持ちを軽くするのも選択肢のひとつです。
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「公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて
年金を受給される皆様には、1月20日頃、ハガキ形式の「公的年金等の源泉徴収票」が届いたことと思いますが、そこに記載された源泉徴収税額が間違っている場合があるようです。
年のため、平成19年中に通帳に振り込まれた年金の合計額と、以下の金額を比べてみてはいかがでしょうか?
(源泉徴収票に記載された)年金の支払金額−源泉徴収税額−介護保険料額
このふたつが同額であれば年金の源泉徴収額はひとまず信頼できると言ってよいでしょう。
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2月になりました。いよいよ確定申告の季節ですが、準備はいかがでしょうか?
今年度最も大きな項目は税率構造の改正です。階層が細かくなったので、その点では『応能負担の原則』に則した課税の理想に近づいたと言えるのかも知れませんが、いちいちの所得計算にはたくさんの課題があり、今後の法改正の動きに注意が必要です。
さて個別の注意項目としてはまず減価償却制度の変更がありますが、平成19年3月31日以前に取得した資産については今年は取敢えず95%まで償却しますのでこれまでと変わりません。4月1日以後に取得した資産については、残存価額なしの定額法で計算していただきます。
また、一定の場合には30万円未満の償却資産について、全額事業供用年の費用とすることができますし、「一括償却資産」に該当するものは3年で費用化する方法もあります。その他割増償却、特別償却が認められる場合もありますので、事業や資産の内容に応じて適用を検討すべきでしょう。
「バリアフリー改修工事」に係る住宅ローン控除等に関しては、又改めてお知らせします。
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年末年始休業日のお知らせ
平素より格別のお引き立てにあずかり、ありがとうございます。
年末年始は、下記のとおり休業いたしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
本年はありがとうございました。2008年も当事務所をご愛顧賜りますよう、お願いいたします。
平成19年12月29日(土)〜平成20年1月6日(日)
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市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書について
平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない額がある方については、標記の申告書を区役所(または市役所)に提出することにより、住民税の減額を受けることができます。
上記の申告書は、区役所等で受け取ることができる他、役所のHPからダウンロード可能な場合もありますので検索をお勧めします。
住民税については、翌年度(今回であれば平成20年度)の徴収額が減額される形で反映されますので、口座への還付金の振込みはありません。
また、給与所得のみを有する方の場合、所得税では一度確定申告をすれば翌年からは年末調整でローン控除を行うことができるのとは異なり、毎年、市町村に申告する必要があります。
なお、平成19年、20年からの入居者については、今のところ住民税から減額する措置は設けられていません。
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平成19年分の年末調整(所得税)における改訂点
@ 定率減税の廃止
A 税率構造が5%〜40%の6段階に(従前は10%〜37%)
B 短期損害保険料控除の廃止と地震保険料控除の創設
前回お知らせした「税源移譲」による『控除しきれない住宅取得控除額』があることを明らかにするため、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することとなっています。
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年末調整で「住宅取得控除」を行っている方へ
平成19年から「税源移譲」が行われています。そこで、国税である所得税が減り、地方税である住民税が増える結果となりました。全体としてみれば概ね同額(のハズ)ですが、問題が発生しているようです。
年末調整で還付が受けられるといっても、返ってくるのは先払いした源泉所得税が限度です。もともとの徴収税額が少なければ、還付額も少なくなるのは当然ですね。
しかし、全体的に減税されたのではなく、住民税に移行しただけであればどうでしょう?せっかくの住宅取得控除枠が使えないまま切捨てられてしまうのは納得がいきません。
そこで、その減少する控除額を住民税から控除することとなりました。ただし、市町村長への確定申告書の提出が要件となっています。つまり、これまでのように年末調整だけでは自動的に済まないのです。
住民税の確定申告書だけを独立して提出することは稀なので、いまひとつ具体的なイメージが沸きませんが、情報を集めてお知らせしてまいります。
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そろそろ、保険会社から「保険料控除証明」が届く時期です。
これらは「年末調整」や「所得税確定申告」に必要な書類ですから、大切に保管してください。
国民年金を納めている方の場合「控除証明」の添付がないと社会保険料控除が受けられませんのでご注意ください。
「国民健康保険」等については、平成19年中に支払った金額を確認してください。納付書等を紛失された場合でも、ご本人またはご家族が役所に問い合わせれば、年間の納付額を知ることができます。
また、「住宅取得控除」を受ける際には、金融機関発行の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」も必要です。9月末頃には送られて来ている場合が多いですが、まだ手元に届いていない方は、金融機関に問い合わせてみた方がよいでしょう。
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11月は所得税の第2期予定納税の納期です。
予定納税の対象者には、毎年6月15日までにお知らせが届きますが、当年の納税額が予定納税の基準に満たないと見積もられる場合には、「減額」の申請ができます。7月にはそのまま納付された方でも、今回「減額承認申請」ができそうな方は、11月15日までに所定の申請書を提出しましょう。
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10月の声を聞いたとたん、急に肌寒くなりました。
最近、平成18年分の所得税額に関して、税務署から問い合わせが多いようですが、そのほとんどは、扶養控除についての確認です。
扶養親族になっているお子さんや親御さん、あるいは配偶者の方が、アルバイト等で予想以上に稼いでおり、扶養親族になれる所得限度を超えていたことが判明した場合には、速やかに修正申告書を提出する必要がありますので注意してください。
修正申告を行った場合には、法定申告期限からの日数に応じ、本税の他に延滞税がつきます。また、自主的に修正申告を行った場合以外には加算税も加わりますのでご注意ください。
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この夏の猛暑もようやく一息ついたようです。
ビールや清涼飲料水、エアコン等の売上は好調だったようですが、あまりの暑さに家の外に出る勇気を無くした人も多く、逆に客足が鈍ったお店もあったようです。
今年も8ヶ月が過ぎました。来週はもぅ9月ですね。3月決算法人は半期の〆、また個人事業者は残り4ヶ月です。適切な節税ができているか、資金繰りに不安はないか、事業計画の見直しによい時期でしょう。
秋から年末というのは、毎年、なぜかとても早く過ぎていってしまうものです。
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まことに勝手ながら、下記期間は夏休みとさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
8月13日(月)〜8月17日(金)
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2007/07/04
7月は所得税の予定納税(第1期分)の納期です。
対象となる方には、6月中に税務署から「予定納税額の通知書」が送られていると思いますが、平成18年度の申告所得税額に基づき、予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則として、昨年の所得税額の1/3相当額を、7月と11月に「予定納税」することになっています。
ただし、あくまでも「予定」ですし、前年実績を根拠としていますから、事情が変わって昨年ほど所得がないことが明らかな場合には「予定納税の減額の申請」をすることができます。
その場合には7月17日(火)までに税務署に「予定納税の(7月)減額申請書」を提出しましょう。廃業(法人成り)や災害等の理由により、本年分の税額が、昨年分より一定程度低く見積もられる方は、申請をすることにより資金繰りが楽になるかもしれませんね。当事務所でも申請の代行を承りますのでご相談ください。
もちろん、予定納税した分は平成19年度確定税額の前払い分ですから、減額申請をしなくとも、年税額から引ききれなければ還付されます。
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2007/06/29
7月10日は納期の特例を受けている事業所様の、半年に一度の源泉所得税の納期限です。お忘れなく!
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2007/06/12
平成19年4月1日以後開始の事業年度から、減価償却資産について、償却可能限度額および残存価額が廃止されました。
簡単に言うと、これまで取得価額の95%までしか減価償却することができなかったものが、簿価1円になるまで償却できるようになったということです。
尤も、その資産を売ってしまったり(下取りに出したり)捨ててしまったりした場合には、その時の簿価が損として計上されるわけですから、これまでの規定でもいつかは費用化されていたわけです。とはいうものの、製造用機械など、現実には耐用年数を超えて長く使用する資産については、ずっと費用化できないとの問題がありました。それが今回の法改正により、既に償却限度額に達した資産についても1円になるまで償却できるようになったのです。
実は減価償却は法人税法上は任意の規定です。法人は減価償却を行わなくても税法上は問題はありません。もちろん業績が好調であれば、積極的に損金算入していくわけですが、なかなか黒字にならないのが現状です。そんな中、経営者を励ますためにも今期は償却は見合わせて・・という選択肢もあるのではないでしょうか。
ところが昨今は「会計基準の整備」の名の下に、毎期継続して規則的な償却を行わなければならない流れになっています。多くの中小企業にとって、好景気の影響はなかなか届かず、今しばらくは厳しい経営状況が続くと思われます。徒に大企業に合わせただけの会計基準を適用することが小規模企業にとって好ましいことなのか、首を傾げざるをえません。
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2007/06/05
今月から平成19年度個人住民税の特別徴収が始まります。
いわゆる地方分権により国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲が行われたため、多くの給与所得者の方については、平成19年1月から所得税が減っており、その分、今月からの住民税が増えることになります。
トータルの計算上は変わらない「天引き」額ですが、給料明細の数字を見るとチト悲しい・・・??
また、先月は多くの市町村で自動車税や固定資産税の納付書が送られてくる月でもありました。これらの税は、基準日に所有者として台帳に記載されている方に課税されてしまうので、年の中途で売買があった場合には、按分して負担することが多いようです。
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2007/05/08
ゴールデンウィークも明けて、いよいよ3月決算法人の申告業務が本格化しました。
法人の事業年度は何月から開始してもかまわないのですが、やはり春・4月がスタートの気分だからでしょうか。学校も役所も4月が新年度ですし、日本では圧倒的に4月〜3月という事業年度の法人が多いようです。
その分、税務署も混雑します(手前どものような税理士事務所もバタバタします)ので、早め早めに動くことが大切ですね。
平成18年4月1日以後開始の事業年度に係る法人税の申告から、「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」の規定の適用が開始されます。
今月の申告が、多くの同族会社にとって初めての適用になると思われます。また、今期の決算が翌期以降にも大きく影響することになりますので、役員報酬の決定にも目配りが必要でしょう。
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2007/04/13
間もなく個人所得税、消費税の振替納税日です。
所得税・・・平成19年4月20日(金)
消費税・・・平成19年4月26日(木)
残高不足等により口座振替ができない場合には、法定申告期限の翌日から延滞税がかかる場合がありますので注意してください!
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2007/03/12
所得税確定申告の期限が迫ってきました。税務署の混雑ぶりも大変なものです。1日でも早く提出してスッキリしたいものですね。
譲渡所得に関して・・・
みなさん忘れがちなのが「売った資産」を「買ったときの金額」です。『収入−経費(原価)=所得』が所得税の計算の基礎ですから、原価が確定できないと厄介なことになります。
購入時の契約書などはきちんと保管しておきましょう。
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2月になりました。
いよいよ確定申告の季節です。
年末調整が済んだ後で家族構成に変化のあった方、医療費がたくさんかかった方、自宅の購入・改築を行った方など
サラリーマンのお宅でも確定申告で所得税が還付される場合があります。
是非当HPをチェックしてみてください。
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1月もあっという間に終わりそうですが、
給与支払報告書と償却資産税申告書の提出はお済ですか?
いずれも今月末が提出期限です!
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平成19年1月から、『源泉徴収税額表』が変わりました。
これは国税から地方税へ「税源移譲」が行われるためです。
所得税だけを見ると、一瞬「税金が安くなってる??」とヌカヨロコビ・・・
所得税が減り、その分、住民税が増えることになります。
さて、この変更ですが、「平成19年1月から」であって「平成19年1月分から」ではありません。
つまり、当月分の給料を翌月払い(例えば月末〆の翌月5日払い)している事業所様については、平成19年1月に支払う、平成18年12月分の給料から、新しい税額表に従って、源泉徴収をする必要があるのです。
勘違いしやすい点ですのでご注意ください。
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1月の税務情報
今月は「納期の特例」の適用を受けている事業主さまも、源泉所得税を納める月ですね。
半年に一度ですと、楽でもあり、金額が大きくなって負担でもあり・・
いずれにせよ、期日までに納付をお忘れなく!
1日でも遅れると延滞税が課されます。
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最近、税務職員を装った不振な電話・「振り込め詐欺」が多発しております。
「還付金の受取の為にATMの操作を求める事はありません。」ので、ご注意下さい!
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