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復興特別税


復興特別税

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▼詳細
昨年末に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。
東日本大震災による被害からの復興財源に充てるための税で、2013年から2037年までの25年間、以下の金額を負担することになります。
 所得税・・・基準所得税額×2.1%
 法人税・・・法人税額×10%
つまり、所得税率が10%の方であれば、10.21%の税を負担することになるわけです。
来年以降給料から天引きされる源泉税に関しては、税務署から送られてくる「源泉徴収税額表」にその分も加味されていますから心配ありません。が、もちろん私ども税理士をはじめ、コンパニオン、ホステス等の報酬やデザイン料、原稿料等についても2.1%の割合で税が加算されますので注意が必要です。
特に11,111円の報酬で源泉税が1,111円で手取りが10,000円のような、金額設定が成されている場合には早急にご対応くださいね。          

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