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マイナンバーに関して

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マイナンバー制度

マイナンバーついては、個人だけではなく法人側も慎重に取扱いをする必要がございます。
当税理士事務所では、中小企業様を中心にマイナンバー対応に関するご相談を承っております。
マイナンバー対応に関してお困りの法人様はお気軽にお問い合わせください。


マイナンバー法のよくあるQ&A

Q:マイナンバー制度で企業がやるべきことは?

@マイナンバーを他人に教えない。通知カード、個人番号カードを紛失しないよう従業員への周知を徹底する

悪意ある他者に番号を知られることで、住民票の異動やクレジットカードの作成(偽造)などに悪用される危険性があるということを教育してください。

A法人(事業主)は番号の取り扱いに細心の注意を払う

番号を預かった事業主はこれを安全に管理し、期間経過後は速やかに破棄しなければなりません。
紙の資料は金庫や鍵のかかるキャビネット等に保管し、PCに番号を入力するなどの場合にはパスワードを設定し、ファイルが暗号化されるような措置も必要でしょう。
勿論、マイナンバーを扱う者を限定し誰でも見られるようではいけません。
担当者以外による個人番号の「覗き見」が防止できるような机・PC等の配置を考えて下さい。

マイナンバー法で企業が受ける可能性がある罰則は?

既存の同種法律である「個人情報保護法」よりも重い罰則が定められています。
『罰則』ばかりを喧伝しても仕方がありませんが、例えば・・・

@個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合

⇒ 4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科

A上記の者が不正利益を得る目的で個人情報を提供または盗用を行った場合

⇒ 3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科

B情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、同システムに関する秘密の漏えいまたは盗用を行った場合

⇒ 3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科

C特定個人情報保護委員会による検査に際し、虚偽報告、虚偽資料の提出、検査拒否等を行った場合

⇒ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

D偽りその他不正の手段により個人番号カードを取得した場合

⇒ 6月以下の懲役または50万円以下の罰金

取り扱う法人(事業主)に関係がありそうなものとして上記を挙げましたが、罰則のすべてに『懲役罰』があるということは特筆すべきでしょう。
さらにマイナンバー制度には『両罰規定』、すなわち従業員が違反行為をすると会社にも罰則があるのです。それほどマイナンバーの取扱いは慎重に行う必要がある、ということですね。事業者としては、これまで以上にしっかりと従業員教育をしなければなりません。罰則を受ける事態は当然避けなければなりませんが、それより何より信用を失うことが怖いです。

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